- Q不動産の査定ってどんなことを行うのでしょうか?
- A家やマンション、土地などを売却しようと思ったとき、最初に行うのが査定です。査定には、実地調査をともなわない「簡易査定」と、実地調査も行う「訪問査定」があります。簡易査定は、周辺の売り出し事例や市場動向、法規制などを調査して算出する査定です。
これに対し訪問査定では、簡易査定の内容に加えて、室内の状態や設備、リフォームの必要性の有無、外観のチェック、周辺環境などを確認して査定価格を算出します。訪問査定によって「物件がいくらで売れそうか」が分かり、より精度の高い査定が可能です。
- Q査定には費用がかかりますか?
- A当社では無料の訪問査定を行っております。実際に現地へ訪問して、精度の高い査定額を出しておりますので、お気軽にご依頼ください。
- Q査定を依頼するために、何か準備する必要がありますか?
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A査定をご依頼される前には、まず次のことをお伝えください。
物件の住所
物件の種類(マンション、戸建、土地など)
物件の状況(居住中、賃貸中、空き家など)
土地面積や建物面積、マンションの場合は専有面積
築年数
売却予定時期ご不明な点がございましたら、遠慮なくお尋ねください。
- Q査定を行ったら、必ず売却しなければいけないのでしょうか?
- A決してそういったことはありませんのでご安心ください。査定価格をご確認いただき、売却に納得されましたらご契約に進みます。お気軽にご依頼ください。
- Q住みながら査定を依頼することはできますか?
- Aもちろん可能です。普段の生活を続けながら査定を依頼される方がほとんどです。査定については、プライバシーに配慮して、ご近所に知られないように行いますのでご安心ください。
売却についてのQ&A
- Q査定をしてもらったら、その価格で売らなければいけないのでしょうか?
- Aそんなことはありません。査定額はあくまで「この価格なら売れそう」という目安ですので、お客様のご要望に合わせた売り出し価格の設定が可能です。なお、お客様がご希望される価格を当社にお伝えいただければ、その価格に合わせた売却プランをご提案いたします。担当者としっかりご相談のうえ、納得いく売却活動を進めましょう。
- Q住みながら売却活動を行うことはできますか?
- Aもちろん、可能です。ただし、ご購入希望者が現れましたら、内見対応などは必要となります。ご協力をよろしくお願いいたします。
- Q売却のため、具体的にどのような販売活動を行っているのでしょうか?
- A当社では、REINSへの登録や各種住宅情報誌への掲載、新聞折込チラシへの掲載、店頭での情報掲載、オープンハウス開催など、様々な販売活動を行っています。お客様からご要望があれば、ご近所に知られない形での売却活動も可能ですので、お気軽にご相談ください。
- Q物件が売れなかったり、売却をやめてしまったりしても、仲介手数料は必要ですか?
- A仲介手数料は売買契約が成立したときにお支払いいただく成功報酬です。売却されない場合には、仲介手数料はかかりませんのでご安心ください。
- Q売却代金は、いつ受け取ることができますか?
- A一般的には売買契約を締結したときに手付金が支払われ、物件の引き渡し時に残りの代金が支払われます。ご不明な点がございましたら、担当者へご確認ください。
相続・土地・空き家についてのQ&A
- Q相続ってどういうことですか?
- A亡くなった方の財産や負債を、故人の配偶者や子どもたちなどの相続人に引き継ぐことです。亡くなった方を被相続人、権利や義務を継承する方を相続人といいます。相続する財産が基礎控除額を超える場合には、相続税を支払う必要があります。
- Q親の家を相続しましたが、住む予定はないので売却してもいいのでしょうか?
- A親の遺産を相続する場合、自分の判断だけで勝手に処分することはできません。複数の相続人がいる場合、遺産分割協議を行い、不動産の名義を相続人に移す「相続登記」という手続きが必要になります。不動産登記についてお悩みの方は、まずは当社へご相談ください。お客様の状況に応じて、適切な専門家をご紹介させていただきます。
- Q親の家を相続しましたが、住む予定がありません。傷みや汚れも目立つし、どうしたらいいでしょうか?
- A空き家はリフォームすることによって高く貸し出したり、売ったりできる可能性があります。当社では、お客様の物件の状態をしっかりお調べして、最適な活用法方法のご提案が可能です。相続物件でお困りの方はお気軽にご相談ください。
- Q空き家を放置しておくと固定資産税が高くなると聞いたのですが本当ですか?
- A空き家よりも更地のほうが、土地の固定資産税は高くなってしまいます。これは、家つきの土地の場合、更地の6分の1という優遇税制がとられているためです。そのため住む人のいない家を更地にせず、空き家のままにしている方もいらっしゃいます。
しかし管理していない状態で放置しておくと荒れてしまい、衛生面や安全面で問題が生じて近隣の方の迷惑になってしまうことも。管理実態のない空き家が「特定空き家」と認定されてしまうと、優遇税制が適用されなくなります。空き家にお困りの方は、当社へご相談ください。